公開日 2021年6月30日
サービスを利用した場合の費用負担(負担割合)
サービスを利用した場合の自己負担
利用者の負担は、サービス費用の1割または2割または3割となります。残りのサービス費用は、介護保険から給付されます。
負担割合の判定は、毎年8月1日現在の世帯状況や所得状況により行われ、負担割合と有効期限が記載された「負担割合証」が交付されます。通常は1割負担ですが、一定以上所得がある場合は2割または3割負担となります。世帯構成の変更があった場合などは、負担割合変更の可能性があるため、再判定が行われ、変更になる場合には負担割合証を再交付します。
介護保険で利用できる額には上限があります
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、自己負担は1割または2割または3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分については全額が利用者の負担となります。
要介護度 | 支給限度額(1カ月) | 自己負担(1割) |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
自己負担が高額になったとき
同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1割または2割または3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。
令和3年8月1日以降に利用されたサービス分より課税所得380万円以上の高所得者のについて、上限額が変更されます。
区 分 | 限度額 | |
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課税所得690万円(年収1,160万円)以上の方 | 140,100円 | |
課税所得380万円(年収770万円)~ 課税所得690万円(年収1,160万円)未満の方 |
93,000円 | |
町民税課税~ 課税所得380万円(年収770万円)未満の方 |
44,400円 | |
世帯の全員が町民税非課税の方 | 24,600円 | |
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額 の合計が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
生活保護の受給者の方等 | 15,000円 |
特定入所者介護サービス費(補足給付)
施設入所等に係る費用のうち、住民税非課税世帯の入所者については、申請に基づき「特定入所者介護サービス費(補足給付)」を支給します。
施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費負担には限度額が設定され、限度額を超える部分について支給されます。
支給額は、食費・居住費のそれぞれについて、基準費用額から所得段階や居室環境に応じた負担限度額を差し引いた額の合計です。利用者の負担は、所得に応じた負担限度額までとなります。