公開日 2016年2月19日
児童手当とは
以下、令和6年9月分までの内容です。令和6年10月分からの児童手当制度改正については、こちらをご覧ください。
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者 に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 | 所得制限未満の人 | 所得制限以上の人 |
---|---|---|
0歳から3歳未満(一律) | 月額15,000円 | 児童1人につき 月額5,000円 |
3歳以上小学校修了前の第1子・2子 | 月額10,000円 | |
3歳以上小学校修了前の第3子以降 | 月額15,000円 | |
中学生(一律) | 月額10,000円 |
※平成24年6月分から所得制限を実施。
※児童の数は、出生から18歳になった3月31日までの間の児童の人数で数えます。
令和4年6月から法改正により、所得上限限度額が設けられ、上限額以上の方については支給されません。
所得制限限度額
【児童手当所得制限・上限限度額表】
所得制限限度額*1 |
所得上限限度額(新設)*2 |
|||
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扶養親族の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002.1 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1042.1 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親等に委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
手続きの方法は
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、町民福祉課に「認定請求書」を提出しなければなりません(公務員の場合は勤務先に)。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
認定請求に必要な添付書類
- 請求者が被用者(会社員など)の場合~「健康保険被保険者証」の写し
- 1月1日に現住所地に住民登録のなかった方~前住所地の市町村長が発行する「児童手当用所得証明書」
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- 印鑑(認め印可)
申請は出生や転入から15日以内に!
出生日や転入した日(移動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 初めてお子さんが生まれたとき
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
- 他の市町村に住所が変わったとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
児童手当制度では以下のルールを適用します!
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します