公開日 2016年3月9日
国民健康保険に加入する場合、手続きが必要です。
また、国民健康保険の加入者が出産をしたときは、出産育児一時金が支給されます。
子どもの国民健康保険加入
必要なもの
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 出産一時金の申請
必要なもの
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 預金通帳または口座の控え
- 出産費用の明細書(領収書)
支給額は42万円(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は40万4千円(ただし、平成26年12月31日以前の分娩の場合は39万円))
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度の利用についての合意文書
妊娠85日以上の死産、流産、人工中絶の場合
医師もしくは助産師の証明書
医療機関への直接支払制度について
医療機関などが被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請および受取りを行います。
退院時の精算にて本来の医療費から出産育児一時金を差し引かれた額が請求されます。
また、出産費用が出産育児一時金の額より少額だった場合は、申請をすると差額が支給されます。
※会社を退職後6カ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給できます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)
お問い合わせ
税務課
TEL:(0982)87-3803
FAX:(0982)87-3811