公開日 2016年3月15日
養護老人ホーム措置事業
おおむね65歳以上の方で、環境上の理由および経済的な理由等により居宅において養護を受けることが困難な方に、町が養護老人ホームへの措置を行います。(老人福祉法第11条第1項)
このため、養護老人ホームへの入所措置は、入所措置の基準に照らし、地域ケア会議で入所が必要と判定された方が対象になります。
入所措置の流れ
相談
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調査
↓
検討
↓
地域ケア会議《検討・判定》
↓
入所待ち
↓
入所措置
※相談から入所までの期間は調査や判定、その後の待ちの期間により異なります。 入所者と扶養義務者から負担能力に応じて、毎月、入所負担金を町に納めていただきます。
※扶養義務者負担金は、扶養義務者の所得により決定します。
お問い合わせ
町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811