公開日 2024年4月1日
保育園は、仕事や病気その他理由により、家庭で保育できない環境にある子どもを預かり、保育を行う施設です。入園を希望される方は、町民福祉課または保育園へお問い合わせください。
保育所施設の概要
日之影町内には、次の2ケ所(私立)の保育園が設置されています。
保育所名 | 場所 | 電話番号 | 設置者 | 定員 | 開所時間 |
---|---|---|---|---|---|
日之影保育園 | 七折8908番地1(宮水) | 0982-87-2640 | 和宏福祉会 | 70 | 7:00~18:30 |
しいの実保育園 | 七折14502番地3(椎谷) | 0982-72-7858 | 和宏福祉会 | 50 | 7:00~18:30 |
入園の申込み
1)申し込み時期
- 4月入園・・・1月から入園申し込みを受け付けます。
詳しい日程につきましては担当までご連絡ください。 - 年度途中入園・・・希望する日の1カ月前までに申請書類を提出してください。
施設の状況によって希望に添えない場合がございます。希望される場合はお早めにご連絡ください。
2)提出先
- 保育園:日之影町役場 町民福祉課 地域福祉係
- 幼稚園、認定こども園:各施設
保育料
保育料は、入園年度の4月1日現在の満年齢を年齢区分とし、保護者の所得に応じた住民税課税額によって算定します。9月に保育料の見直しがあります。
※一定の所得未満の世帯については、年齢にかかわらず第2子は半額です。
母子及び父子世帯等は、第1子半額、第2子以降無料となっています。
※本町では、第3子以降は全額無料です。(所得制限なし)
令和6年度から保育料、副食費が完全無償化となりました
保育園・認定こども園・幼稚園への入園基準と手続
平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
新制度では、幼稚園や保育園などの利用には、教育・保育の必要に応じた「支給認定」を受ける必要があります。また、支給認定区分によって、利用できる施設が異なります。
支給認定区分
支給認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる施設 |
---|---|---|
1号認定 (教育標準時間認定) |
満3歳以上の未就学児 (2号認定を除く) |
認定こども園・幼稚園 |
2号認定 (満3歳以上・保育認定) |
満3歳以上で保育を必要とする子ども | 認定こども園・保育園 |
3号認定 (満3歳未満・保育認定) |
満3歳未満で保育を必要とする子ども | 認定こども園・保育園 |
保育の必要性の認定基準
支給認定区分のうち、2・3号認定を受けようとする方は、保護者のいずれの方も次の事由に該当し、家庭で保育することができないと認められる場合です。
認定基準 | 事由 | 必要な証明書類 |
---|---|---|
就労 | 自宅外で仕事をしている場合、または自宅内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている 【基準時間】月48時間以上労働をしていること |
勤務先の証明 |
妊娠・出産 | 母親が妊娠中、または出産前後である (産後9ヶ月の月末まで。但し、産後8週の日の月末以降は短時間利用のみ) |
母子健康手帳の写し |
疾病・障害 | 保護者が病気、けが、または心身に障害がある | 医師の診断書 身体障害者手帳、療育手帳の写し |
病人の介護・看護 | 長期にわたる疾病、または心身に障害のある同居の家族を常時介護・看護している | 医師の診断書 身体障害者手帳、療育手帳の写し |
災害復旧 | 災害、風水害、震災などの復旧にあたっている | 罹災証明書 |
就学 | 学校教育法に基づく学校等で就学している | 在学証明書、学生証の写し |
求職活動 | 就労する意志があり、求職活動を継続的に行なっている (最長3ヶ月間利用可能) |
家庭状況証明書 |
育児休業 | 育児休業取得時に、既に保育園などを利用しており、継続して保育が必要な場合、または3歳以上の児童で、年度内に保護者が育児休業復帰をし、保育が必要となる場合 | 就労証明書 |
虐待・DV | 虐待・DVのおそれがあり、子どもの保育が困難である | 保護に関する証明書 |
その他 | その他、上記に類する状態として町が認めるとき |
保育の必要量に応じた区分
2・3号認定を受ける方は、保育の必要に応じて「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。区分によって、利用時間、保育料が異なります。
※下表は、保育必要事由が「就労」である場合です。その他の事由につきましては、担当にご確認ください。
※それぞれの利用時間外での保育は、延長保育となります。
※下表の利用時間は日之影町内の保育園の場合です。町外の施設はこの限りではありませんので、各施設にご確認ください。
認定区分 | 就労時間 | 利用時間 |
---|---|---|
保育標準時間 | 保護者のいずれも月の労働時間が120時間以上 | 7:00~18:00 |
保育短時間 | 保護者のいずれかの労働時間が48時間以上120時間未満 | 8:00~16:00 |
不適切な保育を発見した場合
不適切な保育(子どもの心身を害する虐待等の行為)を目撃したり、子どもからの相談や訴えがあった場合は、すみやかに町民福祉課(87-3802)までご連絡ください。
不確かなものでも、内容を基に迅速かつ適切な調査や指導を行い、安心して利用ができるように努めます。