公開日 2024年5月31日
国民健康保険税
職場の健康保険等に加入している人を除いて、町内に住所がある人はすべて国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
国保税は、下記の区分により算出されます。
ただし、介護分につきましては、40歳以上65歳未満の加入者に課税されます。
区 分 | 税率・税額 | 説明 | |
---|---|---|---|
医療分 | 所得割額 | 6.63% | 国保加入者全員の基礎控除(33万円)後の所得に税率をかけて算出 |
資産割額 | 13.97% | 国保加入者全員の固定資産税額(土地・家屋にかかる分)に税率をかけて算出 | |
均等割額 | 23,500円 | 国保加入者の人数に均等割額をかけて算出 | |
平等割額 | 15,900円 | 1世帯当たりの税額 | |
限度額 | 650,000円 | 上記の合計が限度額を超えた場合、限度額が税額になります | |
支援分 | 所得割額 | 3.08% | 国保加入者全員の基礎控除後の所得に税率をかけて算出 |
資産割額 | 6.59% | 国保加入者全員の固定資産税額に税率をかけて算出 | |
均等割額 | 10,600円 | 国保加入者の人数に均等割額をかけて算出 | |
平等割額 | 7,200円 | 1世帯当たりの税額 | |
限度額 | 240,000円 | 上記の合計が限度額を超えた場合、限度額が税額になります | |
介護分 | 所得割額 | 2.05% | 40歳以上65歳未満の国保加入者全員の基礎控除後の所得に税率をかけて算出 |
資産割額 | 6.62% | 40歳以上65歳未満の国保加入者全員の固定資産税額に税率をかけて算出 | |
均等割額 | 11,500円 | 40歳以上65歳未満の国保加入者の人数に均等割額をかけて算出 | |
平等割額 | 5,700円 | 40歳以上65歳未満の加入者のいる1世帯当たりの税額 | |
限度額 | 170,000円 | 上記の合計が限度額を超えた場合、限度額が税額になります |
納税義務者
国保税は世帯主に対して課税されます。世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。
国保税の軽減
国保税は、所得に応じて「均等割」と「平等割」の合計額が軽減されます。
7割軽減 | 軽減対象所得≦43万円(市町村民税基礎控除相当額)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
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5割軽減 | 軽減対象所得≦43万円+世帯員たる被保険者数×28.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 軽減対象所得≦43万円+世帯員たる被保険者数×52万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
後期高齢者医療制度に伴う軽減
国保から後期高齢者医療制度に移行し、引き続き同じ世帯となる方がいる場合、この方の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。
国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保の被保険者が1人になる方については、平等割を5年間半額にし、その後3年間は4分の1を減額します。
会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することによって、被用者保険の被扶養者から国保の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)の国保税は、所得割・資産割を全額免除、均等割を半額免除、旧被扶養者のみの世帯の場合は平等割を半額免除します。
※7割・5割軽減に該当する世帯は除きます。
非自発的失業者への国保税の軽減
次に該当する方は、軽減の対象となります。軽減を受けるには申請が必要です。
対象者
- 離職日時点で65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証の離職年月日が平成21年3月31日以降の方
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34の方
軽減額
- 対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして税算定します。
軽減期間
- 離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
納付方法
納付書で納付
税務課が発行する納付書で金融機関へ納める方法。
口座振替による納付
金融機関の口座から引き落とす方法。あらかじめ役場税務課または金融機関で口座振替の手続きが必要です。
特別徴収
下記の全ての条件を満たす場合は、国保税が世帯主の年金から天引きされます。
- 世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主の年金受給額が年額18万円以上あり、介護保険料が年金から天引きされている
- 世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない
徴収月 | 説明 |
---|---|
4月・6月・8月 | 4月から新たに特別徴収になった方は、前年度国保税年額の6分の1相当額が、6月から新たに特別徴収になった方は、前年度国保税年額の5分の1相当額が各年金支給月に天引きされます。 次年度からは、2月分の年金から天引きされた額と同額が仮徴収されます。 |
10月・12月・2月 | 前年中の所得等により決定された国保税年額から、4・6・8月の年金から天引きされた額を差し引いて調整した額が各年金支給月に天引きされます。 |
納付回数等
納付回数は年10回(6月~3月)に分けて納めていただきます。
ただし、年度の途中で異動があった場合、月割りで計算し、加入月は課税になり、脱退月は課税にならず、納付回数が変更になることがあります。
各期別の納期限は下記の通りです。口座振替は、納期限日に引き落としになります。
納期限日が土日祝祭日の場合は、翌平日が納期限となります。
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 7月 1日 |
第2期 | 7月31日 |
第3期 | 9月 2日 |
第4期 | 9月30日 |
第5期 | 10月31日 |
第6期 |
12月 2日 |
第7期 | 12月25日 |
第8期 | 1月31日 |
第9期 | 3月 2日 |
第10期 | 3月25日 |