本文へ移動

児童扶養手当

公開日 2016年3月14日

児童扶養手当とは?

父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は特別児童扶養手当を受給している障がい児は20歳未満。)を監護・養育している人に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るものです。

  1. 支給要件
  2. 認定請求(支給を受けるには)
  3. 現況届(更新手続き)
  4. 各種届について
  5. 申請先(取扱窓口)

1.支給要件

1.支給対象者(受給者)

次の条件全てにに当てはまる児童を養育している父または母や父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

 1.児童の状況が次のいずれかに該当すること

  • 父母が婚姻を解消した児童(事実婚・内縁関係の解消を含みます。)
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDVの保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • その他上記に該当するか明らかでない児童

 2.父又は母以外の人が養育している場合は、児童と同居していること。 

児童扶養手当が支給されない場合
  • 児童が日本国内に居住していないとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 父又は母の配偶者(政令で定める程度の障がい状態にある父又は母を除く)に養育されているとき

2.支給額

手当の額は、所得に応じて限度額を基に、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まります。

  全部支給 一部支給
児童が1人の場合 43,160円 43,150円~10,180円 
児童が2人の加算額 10,190円 10,180円~5,100円 
児童が3人目以降の加算額(1人につき) 6,110円 6,100円~3,060円 

※一部支給とは所得に応じて一部減額されたものです

※2人目、3人目以降の加算も、受給者の所得に応じて一部減額されます

支給額の計算については、受給者本人(父母等)だけでなく同居している扶養義務者(受給者の父母や兄弟等)についても審査対象となります。

3.支給日

児童扶養手当は、認定した日の属する月の翌月分から支給されます。
※奇数月に年6回、各2ヶ月分が支給されます。ただし、支給日が土日又は祝日の場合には、その前日の金融機関営業日に支給されます。

支払日 対象月
5月11日 3月分~4月分
7月11日 5月分~6月分
9月11日 7月分~8月分
11月11日 9月分~10月分
1月11日 11月分~12月分
3月11日 1月分~2月分

2.認定請求(支給を受けるには)

1.認定請求

新たに受給資格が生じた場合、児童扶養手当を受給するには、町民福祉課にご相談ください。

2.申請に必要なもの

  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本(離婚等が記載されているもの)
  • 住民票(添付は省略できるが、請求者と対象児童が同居となっているか、世帯分離している同居者はいないかなど確認させていただきます。)
  • 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカード(離婚後の名義のもの)
  • 所得証明書(1月1日現在、日之影町に住民票を置いている場合は不要です。同居する扶養義務者のものも必要な場合があります。)

  ※養育している児童と別居している場合や住民票と実際に居住している住所が違う場合等、必要に応じて提出していただく書類があります。

3.認定請求後

認定請求後は、日之影町にて提出書類を審査し、所得や年金関係の確認を行った上で、宮崎県こども家庭課へ提出します。その後、県によって受給資格の認定・却下が決定されます。※県により認定され、「児童扶養手当証書」が交付されるまで約2ヶ月かかります。

3.現況届(更新手続き)

1.年1回現況届の提出が必要です。

児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。

この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認及び11月分からの手当の支給額を決定するための大切なものです。

2.受付期間

受付期間
毎年8月1日~8月31日(土・日を除く)

※対象者には7月中旬以降に案内状を送付しますので、期間中に必ず提出してください。

4.各種届出について

1.住所変更届(他の市区町村に転出するとき)

他の市町村に住所が変わる場合には、日之影町での児童扶養手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たにそこでの「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

2.資格喪失届

  • 結婚したとき
  • 事実婚(事実上の婚姻関係)の状態となったとき
  • 子どもを扶養しなくなったとき

手続きが遅れると、受けていた手当をさかのぼって返納していただくことになりますので注意してください。

3.氏名・住所・支払金融機関変更届

  • 受給者又は児童の氏名を変更したとき
  • 町内で住所を変更したとき(転居)
  • 受給者が口座を変更したとき

5.申請先(取扱窓口)

児童扶養手当の取扱窓口は、町民福祉課です。

担当課 町民福祉課 地域福祉係
住所 (882-0401 日之影町大字七折9079番地)
電話番号 0982-87-3802
FAX 0982-87-3811
メールアドレス [email protected]

お問い合わせ

町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811

このページの
先頭へ戻る