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法人住民税

公開日 2017年6月7日

 法人住民税は、町内に事業所や事務所などがある法人(会社など)のほか、法人でない社団等にもかかる税金で、法人税額に応じて納める法人税割と、資本金の額や従業員数などの法人の規模に応じて納める均等割があります。

 法人は、法人税割と均等割を計算し、その合計額を事業年度終了後、一定期間内に申告・納付しなければなりません。

 

 【法人税率】

  制限税率 標準税率
平成26年9月30日以前     14.7%     12.3%  
平成26年10月1日~   12.1%      9.7%  
令和元年10月1日~    8.4%      6.0%  

 ※日之影町は、制限税率を適用しています。

 

申告・納期限について

 法人の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に 法人確定申告書[XLS:121KB] を提出してください。

設立・異動の届出について

設立届

 町内において、法人等を設立、事業所や事務所などを設置した場合は 法人等設立申告書[XLS:58KB] を提出してください。また、提出の際は、「登記事項証明書」と「定款(写し)」を添付してください。

 

異動届

 法人等が事業年度や社名、所在地、代表者、資本金の額などの変更を行った場合、又は、事業所や事務所を閉鎖、休業する場合は、 法人等異動届出書[XLS:45KB] を提出してください。

お問い合わせ

税務課
TEL:(0982)87-3803
FAX:(0982)87-3811

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