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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正されます

公開日 2024年9月3日

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正されます

 「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当の抜本的拡充が令和6年10月分から実施されることになりました。

 

制度改正の概要

1 所得制限の撤廃

2 高校生年代までの支給期間の延長

3 多子加算について第3子以降は3万円に増額

4 支払月を年3回から年6回(偶数月)へ

 ※多子加算のカウント方法について、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。

  拡充前(令和6年9月分まで) 拡充後(令和6年10月分から)
支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの国内に住所を有する児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得限度額:960万円未満(年収ベース、

     夫婦と子ども2人)

※年収1,200万円以上の者は支給対象外

所得制限なし
手当月額

・3歳未満       一律:15,000円

・3歳~小学校修了まで 

    1子、第2子:10,000円 

              第3子以降:15,000円

・中学生      一律:10,000円

・所得制限以上  一律:5,000円

(当分の間の特例給付)

・3歳未満

(出生日属する月の翌月から

3歳の誕生日の属する月まで) 

    第1子、第2子:15,000円

          第3子以降:30,000円

・3歳~高校生年代

(3歳の誕生日の属する月の翌月から

18歳到達後の最初の年度末まで)

   第1子、第2子:10,000円

              第3子以降:30,000円

 

第3子以降の

要件

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育

している子のうち3番目以降

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育

している子のうち3番目以降

受給資格者

・監護生計要件を満たす父母等

・児童が施設に入所している場合は施設

の設置者等

同左
実施主体 市区町村 ※公務員は所属庁で実施 同左
支払期月

3回(2月、6月、12月)

(各前月までの4か月分を支払)

6回(偶数月)

(各前月までの2か月分を支払)

 

申請について 

 18歳以下の児童のいる世帯に8月下旬にお知らせを送付しています。申請が必要な方がいますので、ご確認ください。

 制度改正後も、「監護生計要件を満たす父母等のうち、その家庭において生計を維持する程度の高い方」が受給者となりますので、原則として所得の高い方が児童手当を受給することになります。ただし、健康保険の適用状況、住民税等の扶養親族の取扱い等事情を勘案した上で、児童の生計を維持する程度の高い方を判断することがあります。

 なお、公務員の方については、勤務先から支給されますので、勤務先にご確認ください。雇用形態によっては受給できない場合がありますので、その場合は、町民福祉課にお問い合わせください。

申請が必要な方

1 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方

2 受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方

3 現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方

【令和6年度の対象】

高校生年代:2006年(平成18年)4月2日から2009年(平成21年)4月1日に生まれた方

大学生年代:2002年(平成14年)4月2日から2006年(平成18年)4月1日に生まれた方

申請が不要な方

 現在児童手当を受給中であり、日之影町の児童手当台帳等に0歳から高校生年代までの児童が登録されている方については、職権による額改定処理を行いますので、手続きは不要です。

 手続き要否確認フローはこちらflow[PDF:528KB]

申請方法について

 世帯状況によって申請書類が異なります。ご注意ください。

要件 必要書類

1 中学生以下の児童を養育しておらず、

高校生年代の児童のみを養育している方

児童手当 認定請求書

健康保険証

口座確認書類

(通帳またはキャッシュカードの写し)

2 受給資格者が一定の所得以上で、児童手当

(特例給付)の支給対象外であった方

児童手当 認定請求書

3 現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を

含めて3人以上の児童を養育している方

児童手当 額改定請求書

※児童手当の支給対象となる高校生以下の児童と大学生年代の養育する子をあわせて3人以上いる場合は、別途「監護相当・生計費負担についての確認書」が必要です。

※高校生年代以下の児童が日之影町外に居住しており、別居している場合でも、監護・養育している場合は、児童手当を受給することができます。「別居監護に関する申立書」が必要ですので、お申し出ください。

申請様式

   【高校生年代以下の児童と別居している場合】

申請期限

令和6年10月4日(月)

この期限までに請求書の提出がない場合は、初回支給日(12月10日)に間に合わない場合があります。

ただし、この期限を過ぎても、令和7年3月31日までに請求書の提出があった場合は、支給月は遅れる可能性がありますが、令和6年10月分からの児童手当をさかのぼって支給いたします。令和7年3月31日までに請求書の提出がない場合は、令和6年10月分からの児童手当が支給できませんので、必ずご提出ください。

提出先

日之影町役場 町民福祉課

支給日

制度改正後の初回支給日は12月10日です。以後、偶数月に支給されます。

お問い合わせ

町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811

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