公開日 2026年3月6日
児童手当の第3子加算を受けている方で、第3子加算の算定対象または支給対象となっているお子さんがおり、以下の1.2.に該当する場合は、令和8年3月までで算定対象ではなくなり、児童手当が減額されます。
令和8年4月以降も引き続き、対象児童の生計費負担があり、第3子加算の算定対象とする場合は、申請が必要です。
確認が必要と考えられる受給者の方(1.2.3.に該当すると考えられるお子さんがいる方)には、書類を送付しますので、4月以降も生計費の負担があり、第3子の算定対象とする場合は、ご提出ください。※フローチャートを参考にしてください。
なお、申請期限を過ぎた場合は、第3子加算の対象にできない期間が生じますので、ご了承ください。
【確認の対象者について】
1.令和8年3月末で18歳になって最初の年度末を迎える場合(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)
2.令和8年3月末で22歳到達前に短大や専門学校等の卒業予定年月を迎える場合
3.令和8年3月末で22歳未満のお子さんがおり、学生以外の方で監護相当・生計費を負担されている場合
【提出書類】
・額改定認定請求書
児童手当額改定請求書[PDF:185KB]児童手当額改定請求書[XLSX:54.3KB]記入例_児童手当額改定請求書[PDF:361KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:109KB]監護相当・生計費の負担についての確認書[XLSX:48.8KB]記入例_監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:158KB]
・学生以外の場合、生計費負担の状況がわかる書類(送金記録の写し、アパート賃貸契約書の写しなど 無い場合は事実申立書)
事実申立書[PDF:335KB]事実申立書[DOCX:13.2KB]記入例_事実申立書[PDF:403KB]
【申請期限】
令和8年4月15日(水)
【お願い】
届け出の内容から、監護相当・生計費負担の状況に変更が生じた場合には、随時、届け出てください。
【その他】
今回の申請の必要の有無について、フローチャートを参考にしてください。

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