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高校卒業などに伴う児童手当の手続きについて

公開日 2026年3月6日

 児童手当の第3子加算を受けている方で、第3子加算の算定対象または支給対象となっているお子さんがおり、以下の1.2.に該当する場合は、令和8年3月までで算定対象ではなくなり、児童手当が減額されます。

 令和8年4月以降も引き続き、対象児童の生計費負担があり、第3子加算の算定対象とする場合は、申請が必要です。

 確認が必要と考えられる受給者の方(1.2.3.に該当すると考えられるお子さんがいる方)には、書類を送付しますので、4月以降も生計費の負担があり、第3子の算定対象とする場合は、ご提出ください。※フローチャートを参考にしてください。

 なお、申請期限を過ぎた場合は、第3子加算の対象にできない期間が生じますので、ご了承ください。

【確認の対象者について】

1.令和8年3月末で18歳になって最初の年度末を迎える場合(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)

2.令和8年3月末で22歳到達前に短大や専門学校等の卒業予定年月を迎える場合

3.令和8年3月末で22歳未満のお子さんがおり、学生以外の方で監護相当・生計費を負担されている場合

【提出書類】

・額改定認定請求書

児童手当額改定請求書[PDF:185KB]児童手当額改定請求書[XLSX:54.3KB]記入例_児童手当額改定請求書[PDF:361KB]

・監護相当・生計費の負担についての確認書

監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:109KB]監護相当・生計費の負担についての確認書[XLSX:48.8KB]記入例_監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:158KB]

・学生以外の場合、生計費負担の状況がわかる書類(送金記録の写し、アパート賃貸契約書の写しなど 無い場合は事実申立書)

事実申立書[PDF:335KB]事実申立書[DOCX:13.2KB]記入例_事実申立書[PDF:403KB]

 

【申請期限】

令和8年4月15日(水)

【お願い】

届け出の内容から、監護相当・生計費負担の状況に変更が生じた場合には、随時、届け出てください。

【その他】

今回の申請の必要の有無について、フローチャートを参考にしてください。

 

お問い合わせ

町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811

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