本文へ移動

ひとり親家庭医療費の助成

公開日 2016年3月14日

ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭に係る保険給付につき、一部負担金を支払った場合において、支払額(社会保険各法による付加給付があるときは、その額を控除した額)から、1人月額1,000円を控除した額を助成します。

受給資格

日之影町に在住で、20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父・母及びその者に扶養されている18歳までの児童。または、父母のいない児童。ただし、児童扶養手当に準じた所得制限があります。

医療費助成の内容

保険医療機関等(保険調剤薬局を含む)で受診されたときの一部負担金(高額療養費・付加給付があった場合は、その金額を差し引いた額)を助成します。
ただし、健康保険が効くものについてのみ該当します。予防接種、健康診断、入院中の食事代等については、保護者の方の負担となります。

入院した場合(県内の病院のみ)

「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を保険医療機関の窓口に健康保険証と一緒に提示し、1診療報酬明細書につき1,000円を支払ってください。(保険適用外の金額・食事代等は除きます。)
※県外の病院に入院された場合は、外来同様、いったん医療費を支払っていただき領収書を町民福祉課へ提出してください。

外来受診の場合

いったん医療費を支払っていただき領収書を町民福祉課へ提出してください。後日、ご指定の口座へ振り込みいたします。
助成申請の期限は、保険給付を受けた月の翌月から起算して1年以内です。

申請に必要なもの

  • 医療機関発行の医療費(一部負担金)の領収書または証明書
  • 印鑑(認め印可)
  • 振込み先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)初回のみ

更新の手続き

毎年8月に、更新の手続きが必要です。資格証の更新は、印鑑、保険証、振込口座の分かるもの等をご持参の上、町民福祉課で行ってください。

届出が必要なとき

  • 住所、氏名及び健康保険証等に変更があった場合
  • 助成期間が終了した場合(年齢到達や転出等資格がなくなった場合は、すみやかに受給資格証を返納してください。)
  • 婚姻(事実婚を含む)をしたとき

お問い合わせ

町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811

このページの
先頭へ戻る